Q9.住宅ローン控除とは何ですか?

A9.個人が住宅ローンを組んで、マイホームの新築、取得等をした時、平成33年12月31日までに自己の居住用として一定の要件を満たす時、住宅ローンの年末残高の1%を所得税、控所しきれない場合は翌年の住民税(13.65万円が上限)から控除する制度です。

10年間継続して控除が受けられるため、大きな減税効果があります。

対象額は一般住宅で4000万、長期優良住宅・低炭素住宅で5000万となります。