保証について

建物ができるまで・できてからを支える安心の保証体制をIdeal Homeは整えています。

建物10年保証 地盤10年保証 住宅完成保証

 


建物10年保証

住宅保証機構(株)の「まもりすまい保険」

「まもりすまい保険」とは、住宅瑕疵担保履行法により義務付けられた10年間の住宅瑕疵担保責任保険です。この保険は、住宅の瑕疵(欠陥)を直す費用をまかなうためのもので、通常は住宅事業者が保険金を受け取って、瑕疵(欠陥)を直します。万が一、倒産等で住宅事業者が直せない場合には、住宅購入者が保険金を受け取れます。また住宅紛争処理支援センターも利用できるようになります。

 

建物10年保証

 

保険の期間

住宅の引渡日から10年間
お引渡し後、保険付住宅の証明として、住宅保証機構(株)より発行される「保険付保証明書」をお渡しさせて頂きます。

 

対象となる瑕疵の範囲

住宅のうち、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です

対象となる瑕疵の範囲

  • 構造耐力上主要な部分とは…

住宅の基礎、壁、柱、小屋組、土台、床板、屋根板、横架材(梁など)で、建物の構造上、瑕疵があると強度が弱くなってしまうことが考えられる部分。

  • 雨水の浸入を防止する部分とは…

住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠、その他の建具。雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根、若しくは外壁の内部又は屋内にある部分。きちんと防水しないと雨水がしみこんでしまうと考えられる部分になります。

 

保険金のお支払い等

支払われる保険金の上限は、2000万円(オプションにより増額可能)

  • 保険金が支払われる内容

●瑕疵を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用。
●補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用。
●補修工事期間中の仮居住・移転費用。

※洪水、台風等の自然変象により生じた損害についてはお支払い出来ない場合がございます。また、地盤の沈下など地盤の瑕疵により生じた災害は保険金の対象外になります。 

 

地盤10年保証

(株)トーセ・フィールドサービスの「住宅地盤保証」

住宅瑕疵担保責任保険で、対象外となっている地盤にかかわる瑕疵の部分を「まもりすまい保険」に代わって10年間保証します。地盤調査を行い補強工事を行った土地、調査の結果、地盤補強が必要ないと判断された土地、どちらの場合も保証対象になります。

 

地盤10年保証

 

保険の期間

住宅の引渡日から10年間
住宅の基礎工事の着工日から始まり、住宅を引き渡した日から10年が経過するまで。 引き渡し後に、お客様には保証書をお渡しします。

 

保証内容

地盤の不同沈下により建物が傾くなどの被害
●壁と柱の間に隙間が生じ、壁やタイルに亀裂が入る。
●柱が傾き、建具の開閉が不良となる。
●窓や出入口枠の接合部分に隙間が生じ、犬走りやブロック塀など外部構造物に被害が生じる。など

 

保証限度額

保証期間において1事故最高3億円の保証をいたします。

 

 

地盤10年保証

保証金が支払われる内容

●被害を受けた部分の修復に必要な工事費用。
●工事中の仮住まいや家財の搬出費用。
●事故により家財に被害を受けた場合、家財等の購入費用。
●医師が必要と認めた治療に対し、治療費。
●事故が起こった場合、工事に必要な調査費用。など

 

保証までの流れ

1.調査
建設予定地の現在・過去、周辺状況から地盤の性状まであらゆる角度から調べデータ化します。

 

2.解析・対策
調査データを解析。計画された基礎形状が建物にふさわしいかどうか、また安全性を満たしていなければそれを補う工事のご提案をします。

 

保証までの流れ

 

3. 保証
補強工事が必要な場合は補強工事が完了していることが条件で、10年間地盤を保証します。

 

住宅完成保証

(任意)※保証料は請負金額によって変わってきますので、お問い合わせください。

住宅保証機構(株)の「完成保証制度」を利用

住宅完成保証制度とは住宅建設業者が倒産等により住宅工事を継続できなくなった場合に、お客様の負担を最低限におさえて住宅を完成させる制度です。

 

住宅完成保証

 

対象となる工事

個人が発注者である新築一戸建住宅(併用住宅可)の工事。

 

保証期間

保証期間は、当初予定されていた工期のうち、住宅保証機構が保証書を発行した日から、予定の工期の最終日までになります。

 

保証金

事故により支払らわれる保証金は、保証契約の範囲内で第三者機関が査定した出来高及び、増嵩(ぞうこう)工事費用※に基づきます。

※増嵩工事費用とは、当初工事請負契約金額以上に要した費用の実費のこと。

 

 

住宅完成保証

保証内容(Aタイプ保証)

保証事故発生にともなう増嵩(ぞうこう)工事費用を当初の請負金額の20%を限度額として保証します。また、発注者の希望により代替履行業者をあっせんします。

 

制度を利用した場合
かかる費用は?
追加で必要な工事費用を住宅保証機構が保証します。
(下記例では200万円)
工事の続きは?
住宅保証機構が、工事を引き継ぎ完成させる業者をあっせんします。
制度を利用しない場合
かかる費用は?
工事を継続するにあたり、手戻り工事費やリース再契約費などで、当初の予算をオーバーする事があります。
工事の続きは?
発注者が、自分で引き継ぎ業者を探さなければなりません。
  • 保証金支払いの具体例

請負契約金額2,000万円の住宅建築工事で、保証事故が発生した時点の出来高査定は40%。残り60%の残工事の最も低い見積が1,400万円だった。請負金額(2,000万円)に基づく、60%の残工事の金額は 1,200万円(2,000万円×60%)で、実質の残工事の見積は1,400万円である場合、
●保証事故発生により、発注者が被る増嵩工事費用としての損害額は、
1,400万円 - 1,200万円 = 200万円
●増嵩工事費用の保証限度額は
2,000万円(当初請負金額) × 20%(増嵩工事費用保証割合) = 400万円

400万円>保証事故発生により発注者が被る損害額(200万円)
したがって、保証機構が支払う増嵩工事費用の保証金額は、200万円となります。