“そのうちやろう”が難しくなった時代へ
2024年4月から、
不動産の「相続登記」が義務化されたことをご存じでしょうか。
これまで相続登記は任意でしたが、現在は法律上の義務となっています。
相続登記とは
亡くなられた方名義の土地や建物を、
相続人名義へ変更する手続きのことです。
例えば、
- 実家
- 土地
- 賃貸物件
- 空き家
などを相続した際に必要となります。
皆さまご存知でしたでしょうか?
3年以内の登記が必要に
2024年4月1日からは、
不動産を相続したことを知った日から
「3年以内」に相続登記を行う必要があります。
また、
遺産分割協議によって取得した場合も、
その成立から3年以内の登記が必要です。
これは昔の相続も対象になります
注意したいのは、
「昔の相続だから関係ない」
ではないということです。
2024年以前に相続した不動産でも、
まだ名義変更していない場合は義務化の対象となります。
そまま放置するとどうなる?
正当な理由なく登記を行わなかった場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただ、それ以上に大きいのが、
“後から手続きが非常に大変になる”
という点です。
古い名義のまま放置すると…
例えば、
- 親名義のまま何十年も経過
- 相続人が増えている
- 連絡が取れない親族がいる
- 売却できない
- 解体やリノベが進められない
というケースも少なくありません。
実際に、共有名義や未登記状態が長期間続くことで、
相続人が次の世代へ増え、権利関係が複雑化してしまう問題も起きています。
「まだ先の話」ではなくなってきています
相続というと、
「まだ元気だから大丈夫」
「その時に考えればいい」
と思いがちですが、
不動産は、“早めに整理しておくこと”がとても重要な資産です。
特に、
- 空き家
- 実家の管理
- 土地活用
- 建替え
- リノベーション
などは、名義整理が必要になるケースも多くあります。
実際に、ウエストビルドのFPセミナーをきっかけに、
ご家族で住まいや相続について話し合われたお客様もいらっしゃいます。
相続は、なかなか誰に相談したら良いかわからないテーマでもあります。
ウエストビルドでは、必要に応じてFPや専門家とも連携しながら、将来の暮らしや住まいについて考えるお手伝いをしています。